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Hoopus.で業務委託案件を掲載される方は以下の注意事項を必ずご確認ください。

・「業務委託」は、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」を総称した呼称です。

・業務委託案件においては、直接雇用とは異なり、指揮命令権がなく案件の遂行に関して委託先を拘束することはできません。

勤務場所や勤務時間を特定したり、管理したりすることはできませんのでご注意ください。

また業務のやり方について細かく指示をすることもできません。

・労働者と業務委託の違いについてはこちらの説明をご確認ください。

▶︎厚生労働省「労働基準法における『労働者』とは」

▶︎厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」雇用・労働労働基準法における「労働者」とは

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