Hoopus.ご利用に際しての確認事項
人財紹介サービス「Hoopus.」を利用になる申込者の皆さまへ
「Hoopus.ご利用に際しての確認事項」
一般社団法人鎌倉サステナビリティ研究所が提供する人材紹介サービス「Hoopus.」のご利用にあたっては、以下の各項目をご承諾いただきますようにお願い申し上げます。
- 紹介の依頼について
(1) 申込者は、本契約の有効期間中、一般社団法人鎌倉サステナビリティ研究所(以下「KSI.」といいます。)に対して、職業安定法第5条の3第2項に定める労働条件その他希望する求人の条件等(以下総称して「求人条件」といいます。)ごとに、求人条件を明示する文書(以下「求人票」といいます。)を書面または電子メールを利用する方法により交付して、人材の紹介を依頼します。申込者とKSI.は、本日、人材紹介契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。求人票の内容の真実性、正確性および適法性については、申込者が責任を負うものとします。
(2) 申込者がKSI.に明示した前項の求人条件の内容に、変更、特定、削除または追加(以下「変更等」といいます。)が生じた場合、申込者は、書面または電子メール等を利用する方法により、当該変更等の内容を速やかにKSI.に通知するものとします。
(3) 申込者がKSI.の紹介した人材を採用する場合、契約の種類や期間の長短を問わず、本契約に定める事項が適用または準用されます。
申込者が応募者との間で締結する契約は、雇用に限られず、委任、準委任、請負、業務委託その他これらに準じるものを含みます。
契約が雇用でない場合には、申込書中の「1.紹介手数料」、「2.支払規定」、「3.紹介手数料の返金」については、「年収」を「年間報酬(=月額報酬×12ヶ月)」または「年間業務委託料(=月額業務委託料×12ヶ月)、「内定」を「契約締結の合意」、「入社」を「契約締結」、「退職」を「契約終了」とそれぞれ読み替えて適用します。 - 紹介の内容について
KSI.は、求人条件に適合可能性がある人材(以下「候補者」といいます。)を、申込者に対して紹介する(以下、申込者に紹介した人材を「応募者」といいます。)よう努めるものとします。 - 採用選考について
(1)ご紹介した応募者と面接される場合には、KSI.が応募者と日程等をアレンジいたします。(ご紹介した応募者に入社以前に直接連絡をとる場合には、KSI.の事前承諾が必要です。)
(2) 申込者は、KSI.が第2項により紹介した応募者を自ら選考のうえ、適当と認めた場合には、申込者の責任において当該応募者を採用します。この際、KSI.は申込者に採用選考について適宜必要なアドバイスを行い、その他の支援を行うよう努めるものとします。
(3) 申込者は、第3項(1)に基づき応募者の採用を決定した場合、KSI.に対して、直ちに採用を決定した事実および理論年収の額を確認する文書(以下、「内定確認書」といいます。)を書面または電子メール等を利用する方法により交付します。 - 申込者の義務について
(1)申込者は、KSI.が紹介した応募者について、紹介後にKSI.を介さずに応募があった場合には、直ちにKSI.に通知しなければならないものとします。
(2)申込者は、KSI.が応募者を紹介した日から1年以内に当該応募者からKSI.を介さない応募があった場合には、KSIの紹介による応募を優先して取り扱わなければならないものとします。職種、勤務地等が申込者が当初KSI.に示した条件と異なる場合であっても同様とします。
(3)申込者は、KSI.が応募者を紹介した日から1年以内にKSI.を介さない応募によって当該応募者を採用した場合、KSI.の紹介により入社したものとみなすことに異議を唱えません。
(4)申込者は、KSI.が応募者を紹介した日から1年以内に当該応募者を採用した場合、本契約期間の終了後であっても、KSI.に対し、本契約に基づく紹介手数料を支払わなければならないものとします。
(5)申込者は、KSI.が応募者を紹介した日から1年以内に当該応募者と直接連絡を取る場合には、当該応募者の選考が終了しているかどうかにかかわらず、事前にKSI.に対して通知しなければならないものとします。
ただし、内定通知書の交付対象となった応募者は除きます。
(6)申込者、KSI.が紹介した応募者に内定通知を出した場合には直ちにKSI.にその内定通知を出した旨、年収とその計算方法を通知しなければならないものとします。
(7)申込者は、KSI.が紹介した応募者に内定通知を出した後、入社時までの間に応募者の年収とその計算方法に変更が生じた場合には速やかにKSI.に通知しなければらないものとします。 - 労働条件の確認について
申込者は、応募者の採用を決定した場合には、当該応募者に対して、労働基準法第15条に基づく労働条件明示書面を申込者の責任において交付し、申込者および当該応募者との間で雇用契約を締結します。 - 差別的取扱いの禁止について
申込者は、選考の際、KSI.が紹介した応募者を性別、年齢その他属性により差別的に取り扱わないことを確認するものとします。 - 応募者の併願について
申込者は、KSI.から紹介した応募者が、他企業に応募する場合があることを確認するものとします。 - 応募書類の作成責任について
申込者は、履歴書・職務経歴書その他の応募書類は、当該応募者が作成するものであり、その内容の真実性、正確性については当該応募者が責任を負うものでありKSI.は責任を負わないこと、ならびに、雇用契約の締結可否の判断は申込者が責任を負うことを確認するものとします。 - 個人情報の取扱いについて
(1) KSI.は、申込者が応募者を選考するにあたって必要と認められる限度において、応募者の氏名、連絡先、職務経歴等の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を申込者に対して開示・提供するものとします。ただし、応募者の病歴、併願状況などの求人条件に関連がないとKSI.が判断する個人情報については、当該応募者の事前の承諾を得ない限り、KSI.は申込者に対して開示・提供しないものとします。
(2) 申込者は、第9項(1)に基づきKSI.より提供された、応募者(採用に至らなかった者も含みます。)の個人情報を、秘密として厳重に管理し、採用選考の目的の範囲内で利用するものとし、本契約の有効期間中および本契約終了後も、採用選考に直接関与する部門の申込者の役職員以外の第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
(3) 申込者は、応募者の採用選考業務の全部または一部を第三者に委託する場合は、事前にその旨KSI.に通知します。この場合、申込者は、当該第三者において個人情報の安全管理が図られるように、自らの責任において、自らが行う措置と同様の安全管理措置を講じさせるものとし、当該第三者のすべての行為につき責任を負うものとします。
(4) 申込者およびKSI.は、本契約に関連して、各自に適用される個人情報保護に関する法律を遵守することを互いに保証するものとします。なお、申込者が、本契約の本社所在地に記載している住所がある国または地域以外の国または地域において、KSI.が申込者に提供した個人情報を取り扱う場合または当該個人情報を第三者に提供する場合には、申込者の責任において、各国の個人情報保護法その他各種法令を確認の上、申込者が当該応募者から必要な許可を取得し、個人情報の取り扱い・提供に関して適切に対応する義務を負うものとします。 - 求人条件等の開示・公開について
(1) 申込者は、事前に開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除いて、申込者が求人票に記載した求人条件および一般的に公開されている申込者の企業情報を、KSI.が候補者を募集するためにKSI.が運営、提供または指定するインターネットウェブサイト等(以下、「インターネットウェブサイト等」といいます。)において開示・公開することに承諾するものとします。また、申込者は、当該開示・公開に関してはインターネットウェブサイト等が定める規則の条件に従うことになり、これにともなう申込者の権利義務に関してKSI.は一切の責任を負わないことについて、あらかじめ同意するものとします。
(2) 申込者は、開示・公開を希望しない旨を指定した場合を除いて、申込者が求人票に記載した求人条件のうち、既に募集が終了した求人条件を、KSI.が運営または提供するインターネットウェブサイトにおいて、応募者への情報発信を目的に、開示・公開することに同意するものとします。ただし、KSI.は、申込者から当該開示・公開を希望しない旨の指定があった場合、当該開示・公開を速やかに控えるよう対応するものとします。 - 候補者への開示・提供について
KSI.は、申込者の企業情報のうち、次に定める情報について、候補者に対して開示・提供することができるものとします。ただし、申込者が提供する情報のうち、申込者が候補者に対して開示・提供を希望しない旨を事前に指定した情報については、この限りではありません。
① 求人票のほか、申込者から提供された情報
② KSI.が独自に収集した情報 - 業務提携先への情報開示等について
(1)KSI.は、KSI.と業務提携関係にある人材紹介会社に対し、求人票や会社案内など、申込者より入手した情報を開示・提供する場合があるものとし、その際にはKSI.の責任のもと、当該人材紹介会社がKSI.と同様の義務を遵守するよう、誠意をもって監督するものとします。
(2)KSI.は、業務提携関係にある人材紹介会社に対して、申込者より入手した情報と開示・提供した場合には速やかにその旨と開示・提供した情報の内容を通知するものとします。 - 広告宣伝に関するメール等について
申込者は、KSI.から申込者の担当者等に対して、KSI.が申込者に提供する人材紹介サービスおよびこれに関連するサービス等について、本契約期間中および本契約の終了後も電子メールおよびその他の手段により、広告・宣伝等が行われることにつき、あらかじめ同意するものとします。 - 守秘義務について
(1) 申込者およびKSI.は、相手方から秘密である旨明示のうえ受領しまたは開示を受けた情報(以下「機密情報」といいます。)を、本契約の有効期間中および契約期間終了後も、第三者に開示または漏洩せず、また本契約の目的以外に利用しないものとします。ただし、監督官公庁または法令に基づき開示が要請されるものはこの限りではありません。
(2) 個人情報を除き、第14項(1)にかかわらず次のいずれかに該当するものは機密情報にあたらないものとします。
① 受領時に、既に公知であったもの
② 開示後、受領者の責に帰さない事由により公知となったもの
③ 開示の時、受領者が既に保有していたもの
④ 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
⑤ 機密情報を使用することなく受領者が独自に開発したもの - 損害賠償について
申込者およびKSI.は、本契約に関連して紛争が生じた場合には、当該紛争の発生について責任を負う各当事者がその責任と負担により当該紛争を解決するものとし、相手方その他の第三者に損害が発生した場合には、当該紛争と直接かつ通常の範囲内の損害に限り賠償するものとします。 - 契約期間と応募者紹介後の契約内容の変更または終了
(1) 申込者とKSI.との間で成立する本契約の有効期間は、申込者が申し込みを行った「Hoopus.利用申込書」における「契約期間」の記載の通りとします。ただし、応募者の紹介後に、本契約内容の全部もしくは一部が変更され、または本契約が終了した場合であっても、当該応募者については紹介時における契約条件が適用されるものとします。
(2)申込者とKSI.のいずれかが契約期間満了日の 1ヶ月前までに書面による異議を申し立てない場合には、本契約は(1)にかかわらず同内容で1年間更新され、以後も同様とします。 - 違約金について
(1)申込者は、以下の場合、KSI.に対し、所定の紹介手数料に加え、違約金として支払手数料の2倍の違約金を支払う義務を負います。
① 本契約4.の各号に違反して応募者を採用し、これに対する紹介手数料の支払をしなかった場合② 紹介手数料の一部の支払を不当に免れ、または免れようとしたとKSI.が合理的根拠に基づいて判断した場合
(2)KSI.は、申込者が違約金算定のために応募者の理論年収の計算が必要であるにもかかわらず申込者が計算に必要な資料を提供しない場合には、厚生労働省「毎月勤労統計調査」における給与額及び賞与額に基づいて算出した金額を理論年収とみなすことができるものとします。 - 反社会的勢力の排除について
申込者およびKSI.は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明するものとします。申込者およびKSI.は、かかる表明に違反した場合、何らの催告を要せずに直ちに本契約を解除することができるものとします。 - 解除について
申込者およびKSI.は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の有効期間中においても、何ら事前の催告を要することなく、相手方に対し通知を行うことにより、即時に、本契約およびHoopus.の利用に関する契約を解除、またはHoopus.の一定期間の利用の停止、その他当社との全部または一部の取引を終了することができるものとします。
① 本契約または申込者とKSI.間のその他の契約に違反したとき
② 支払不能となったとき、支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
③ 公租公課を滞納したとき
④ 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
⑤ 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、 営業の停止があったとき、解散の決議がなされたとき、もしくは清算に入ったとき、またはこれらの恐れがあるとき
⑥ 代表者の所在が不明になったことを知ったとき
⑦ 債権者に対し、通常の時期、方法または態様によらない債務の弁済、担保提供等の事実があったとき
⑧ 法令に違反したとき、または違反する恐れがあるとき
⑨ 威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき
⑩ 受領遅滞、受領拒絶があったとき、他方当事者に対し、不当な要求を行う、不当な長時間の拘束を行う等、 信頼関係が失われるような行為を行ったとき
⑪ 相手方の信用を傷付けたとき、または相手方に不利益をもたらしたとき
⑫ 監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき
⑬ 前各号のほか債権保全を必要とする事由が生じたとき等信用に不安が生じたとき
⑭ 第23項(2)の規定に基づき、Hoopus.ご利用に際しての確認事項の変更内容について不同意の通知を受領したとき - 免責事項について
(1)天災地変、経済の景況その他やむを得ない事由により、KSI.が本契約に定める事項を実施できない事態が生じた場合、KSI.は申込者に直ちに通知するものとします。また、KSI.はこれにより発生した申込者の損害等について一切の責任を負わないものとします。
(2)申込者又は第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルス又はハッキングによるサーバダウン、サービス障害、データの流出、損壊及び誤った情報の掲載、②申込者の操作ミスによるデータの流出、損壊、採用機会の喪失、及び③KSI.のサービス環境の変化、本サービスの瑕疵を含みます。)につき、KSI.は何らの責任も負わないものとします。
(3)KSI.は、申込者と応募者の間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。万一、申込者と応募者との間に紛争等が発生し、KSI.が直接これにやむを得ず対応した場合、申込者は、KSI.に発生した損害、費用(合理的な弁護士費用を含みます。)等の一切を補償するものとします。 - 保守作業等による本サービス運営の一時的な停止について
(1)次の各号に該当する場合には申込者への事前の通知や承諾なしに、本サービスの一時的な運営の停止を行うことがあり、申込者は、これを予め承諾します。
1.本サービスにかかるサーバの保守又は本サービスについて仕様変更もしくはサービスの瑕疵の修補等を行う場合
2.天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、又は法令等の改正・成立により本サービスの運営が困難又は不可能になった場合
3.その他KSI.がやむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合(2)KSI.は1か月の予告期間をもって、サービスの提供を長期的に中断もしくは終了することができることとします。
(3)前各項に定める本サービスの一時的な運営の停止により、申込者が登録した情報の本サービス上への反映の遅れなどが生じた場合でも、KSI.は、何らの責任も負わないものとします。 - . 協議事項について
本契約に定めのない事項および本契約の各条項に関する解釈の疑義については、法令の規定および慣習に従うほか、申込者KSI.双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとします。 - 合意管轄について
本契約に関連して紛争が生じ、第22項により協議が整わない場合、申込者およびKSI.は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めてこれを解決することとします。 - Hoopus.ご利用に際しての確認事項の変更について
(1) KSI.は、Hoopus.ご利用に際しての確認事項について随時変更ができるものとします。ただし、申込者の義務(第4項)、違約金(第17項)など申込者の本契約上の権利義務に重大な影響を与える変更を行う場合は、変更内容・条件の適用開始日の2週間前までに、当該変更内容・条件を書面または電子メール等、KSI.が適切と考える方法により、通知または変更後のHoopus.ご利用に際しての確認事項を交付するものとします。
(2) 申込者は、前項の変更に同意しない場合、KSI.に対し、当該変更内容・条件の通知を受けた日から2週間以内に不同意の意思を通知するものとします。
(3)KSI.が、申込者から前項に定める不同意の通知を受領した場合は、変更内容・条件の適用開始の前日をもって本契約は終了するものとします。
(4) 前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本契約は、適用開始日に、当該変更条件通りに変更されるものとします。
一般社団法人鎌倉サステナビリティ研究所
付則
2025年5月1日作成